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(2008 年12 月10 日 制定)
(目的)
第1条 この規則は、日本生態学会(以下、本学会)が開催する学術集会である年次大会(以下、大
会)について必要な事項を定める。大会は生態学の振興に寄与するためにその研究成果を発表
する場とするとともに生態学研究者の交流の場を広く提供することを目的とする。
(名称)
第2条 大会の名称は「日本生態学会大会」とする。1953 年に開催された大会を第1回とし、年次
ごとに回数を加える。各大会の名称は回数を冠して、「第##回 日本生態学会大会」とし、略
称を「ESJ##」とする。
(周期)
第3条 大会は年1回開催する。
(運営)
第4条 大会は本規則第10 条で定める大会企画委員会(以下、企画委員会)と第11 条で定める大
会実行委員会(以下、実行委員会)によって運営される。
(開催地区)
第5条 大会の開催地区は、全国委員会の議を経て総会で決定する。
2 大会会場は実行委員会が企画委員会との協議のもとに定め、常任委員会の承認を得る。
(日程)
第6条 大会日程は実行委員会が企画委員会との協議のもとに定め、常任委員会の承認を得る。
(参加費)
第7条 大会参加費と懇親会費は実行委員会が企画委員会の協議のもとに定め、常任委員会の承認を
得る。
(行事)
第8条 年次大会開催期間中に以下の各号に掲げる行事を実施する。
(参加者、発表者)
第9条 大会には本大会の目的を理解し、所定の手続きを経たすべての者が参加できる。会員資格は
問わない。
2 一般講演、研究集会(以下、一般講演と研究集会を合わせて学術セッションという)の論文 発表者は、会員に限る。ただし、企画委員会、実行委員会が認めた場合、発表者の会員資格は 問わない。
(大会企画委員会)
第10 条 大会の準備および運営のため、学会は常設専門委員会である大会企画委員会を設ける。大会
企画委員会は、主に一般講演、シンポジウム等の学術セッションの準備、運営を担当する。
(大会実行委員会)
第11 条 大会開催の準備および運営のため、開催地となる地区会は大会実行委員会を組織する。大会
実行委員会は、会場管理、会計事務等大会運営に必要な事項を担当する。
(会計)
第12 条 大会の会計は本学会会計の事業関係経費として処理される。
(参加者の義務)
第13 条 大会参加者は大会参加費を支払わなければならない。ただし、企画委員会、実行委員会が認
めた場合、大会参加費の支払いは免除される。大会参加者は「大会規則」、「注意事項」等大会
運営に関わる諸規定を遵守しなければならない。
(退場)
第14 条 実行委員会委員長あるいは企画委員会委員長が大会の運営に支障をきたすと判断した場合
は、生態学会会長の了解を得て参加者に大会会場からの退去を求めることができる。また、過
去に退去を求められた者の大会への参加を拒否することができる。
(プログラム、要旨集)
第15 条 企画委員会はプログラムおよび要旨集を編集する。プログラムおよび要旨集の著作権は本学
会に帰属する。投稿された原稿に、公序良俗に反する内容が含まれると判断した場合、企画委
員会は著者に内容の修正を求めることができる。著者が修正に応じない場合は掲載を差し止め
ることができる。
(改正)
第16 条 この規則は、全国委員会の議決を経て改正することが出来る。
(別規則)
第17 条 この規則の施行に必要な事項については、企画委員会の議決を経て別に定める。
(施行)
第1条 この規則は、制定と同時に施行する。
(適用)
第2条 この規則は、第56 回(2009 年)大会から適用する。
生態学会大会企画委員会