事故が起こったときの責任全般については野外調査の事故と責任を参照されたい。
研究者は、とくに指導している学生や院生などの事故に関して、管理責任を問われることがある。責任には、刑事上の責任(業務上過失傷害や同致死などとともに労働安全衛生法への違反も含まれる) 、民事上の責任(賠償責任)があり、さらに大学法人など使用者による懲戒処分をうけることもある。刑事上の責任(有罪になれば罰金刑や禁固刑が科される)と民事上の責任と使用者による懲戒処分は別のものである。ただし、刑事上の責任と使用者による懲戒処分は、就業規則などにより連動するよう定められていることがある。
刑事上の責任のうち、労働安全衛生法への違反は、事業者としての使用者(大学法人など)が問われるほか、教職員個人も問われる可能性がある。
公立大学や国立大学法人などで、教員が学生や院生に対して直接的な賠償責任を負わない場合でも、故意であることなどを理由に、大学設置者などから賠償を請求されることがある。学生などの事故における研究者の管理責任が問われて訴訟になった例がある(下記、「研究者のための法律相談」参照)。野外調査では、教授が死亡し学生には事故後の後遺症の残った河川調査での事故について、大学と教授の遺族に対して学生への賠償を命じる判決が出た例がある。
教員が訴えられた場合の訴訟費用を負担する保険がある。
フィールド事故における教員・リーダーの管理責任と訴訟事例
宗宮誠祐「登山事故の法的責任」HP http://homepage3.nifty.com/tozanzikosekinin/
アウトドア事故と法的責任問題ニュースレター http://www.mag2.com/m/0000200430.html
研究者のための法律相談 http://www.daiichi.gr.jp/soudan/kenkyuu/kenkyuu.htm