日本生態学会 関東地区会

一般社団法人日本生態学会関東地区会会則

第1条(名称)

本会は一般社団法人日本生態学会関東地区会という。

第2条(目的)

本会は生態学の進歩と普及を図ることを目的とする。

第3条(事業)

本会は次の事業を行う。

  • 研究発表会、講演会、討論会、見学会などの開催。
  • 会報の発行。
  • その他、本会の目的遂行のために必要な事業。

第4条(会員)

本会の会員は、日本生態学会の会員で所属地区が関東地区である者とする。

第5条(役員)

本会に次の役員をおく。

  1. 地区会委員 若干名。
  2. 会長 1名。
  3. 幹事 若干名。

第6条(地区会委員)

地区会委員は次の者とする。

  1. 関東地区所属の日本生態学会理事、代議員。
  2. 地区会選出の自然保護専門委員。
  3. 代表理事、業務執行理事(オブザーバー)。

第7条(会長)

会長は会員の中から地区会委員が合議して選出する。地区会委員が兼任することを妨げない。会長は本会を代表し、会務を統率するとともに事業を執行する。会長の任期は原則2年とし、重任を妨げない。任期の開始は付則で定める。

第8条(幹事)

幹事は会員の中から地区会委員会の承認を経て会長が選任する。幹事は地区会の庶務、会計などの会務を担当する。幹事の任期は原則2年とし、重任を妨げない。任期の開始は付則で定める。

第9条(総会)

総会は本会の最高議決機関であり、本会の運営、事業、会計などの重要事項について審議し決定する。総会は会長が招集し、毎年1回開催しなければならない。ただし、会長が必要と認めたとき、または三分の一以上の会員から要求があったときは、会長は臨時に総会を招集しなければならない。議題の提出は原則として地区会委員会の議を経なければならない。総会の議長は出席会員が互選により選任する。会長および幹事は議長となることはできない。議長は出席会員の過半数の賛成によって決定する。

第10条(地区会委員会)

地区会委員会は本会の運営に関する審議機関で、運営上の必要事項について協議し決定するほか、緊急を要する重要事項については総会に代わってこれを審議し決定する。地区会委員会による決定事項は次の総会において承認を受けなければならない。地区会委員会は地区会委員と幹事で構成し、会長が招集し議長となる。地区会委員会は地区会委員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立し、議事は出席地区会委員の過半数の賛成によって決定する。地区会委員会には必要に応じて地区会委員以外の者を陪席させることができる。

第11条(事務局)

事務局は、地区会長と幹事が協議の上,付則に定める。

第12条(会計)

本会の経費は地区会費と学会還元金ならびに地区会委員会で承認されたその他の収入をもってあてる。地区会費の額は付則で定める。会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。会長は前年度の収支決算を総会に報告して承認を受けなければならない。

第13条(会則の変更)

第9条および第10条の規定にかかわらず、会則の変更は、地区会委員会の議を経て地区会委員の三分の二以上の賛成により総会に提案され、総会で出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。

付則

第1条 (役員の任期の開始)

第7条および第8条にいう会長および幹事の任期は、第7条および第8条に定める会長および幹事の選出が行われた年の次の会計年度の開始とともに始まるものとする。

第2条(地区会費)

第12条にいう地区会費は年500円で前納とする。なお,平成26年度以降,地区会として必要性を認め、地区会総会において承認されるまで、地区会費を徴収しないこととする。

第3条(事務局)

事務局は、原則として会長が所属する機関におくこととする。

第4条(適用)

  • この会は昭和55年4月1日に発足した。
  • この規則は平成23年11月26日から適用する。
  • 第11条および付則第2条および第3条の変更は平成25年1月1日から適用する。
  • 第1条、第6条、および付則第1条の変更は平成26年1月1日から適用する。
  • 付則第3条の変更は平成29年1月1日から適用する。
  • 第5条、付則第1条、および付則第3条の変更は2020年1月1日から適用する。