日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会調達規程

(趣旨)
第1条 この規程は,一般社団法人日本生態学会の調達処理に関する必要な基準を定め,経理の適正を期するとともに,統一的処理を通じて業務の効率的かつ適正な運営を期することを目的とする。

(契約の方法)
第2条 会長は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合は、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2  前項に規定する競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他競争についての必要な事項は別に定める。

(随意契約)
第3条 契約が次の各号に該当する場合においては、第2条の規定にかかわらず、随意契約によるものとする。
(1)契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2)緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。
(3)競争に付することが、不利と認められるとき。
2 前項による場合のほか、業務運営上必要がある場合その他別に定める場合においては、随意契約によることができる。

(随意契約の特例)
第4条 第3条第2項の規定により随意契約に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 予定価格が1000万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
  2. 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。
  3. 予定賃借料の年額又は総額が200万円を超えない物件を借り入れるとき。
  4. 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。
  5. 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
  6. 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。
  7. 運送又は保管をさせるとき。
  8. 国、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体、地方独立行政法人及びその他公法人と契約をするとき。
  9. 外国で契約をするとき。
  10. 学会の生産物に関する物品を売り払うとき。
  11. 公益法人又は慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。
  12. 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
  13. 学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
  14. 産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接その生産に係る物品を買い入れるとき。
  15. 学会の事業経営上の特別な理由に基づき、物品を買い入れ若しくは製造させ、又は土地若しくは建物を借り入れるとき。
  16. 学会が学会以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を、当該試験研究を受託した者に売り払うとき。
2 会長は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないときは、随意契約によることができる。
3 落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。

附 則
1 この規程は,平成26年12月27日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については,適用しない。