日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会 日本生態学会功労賞 規則

第1条 日本生態学会功労賞(以下功労賞)は、本法人の運営・活動又は生態学の普及・発展に特に目覚ましい貢献をし、本法人定款第4章第28条に掲げる役員により推薦された者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。

第2条 功労賞は理事会において選考を行う。

第3条 理事会は受賞候補者を選び、選定理由を付けて会長に報告する。なお、受賞候補者が無い場合も、その旨を会長に報告する。選考にあたっては、本法人の会員活動歴(日本生態学会会員活動歴を含む)に留意する。

第4条 役員が被推薦者となった場合で、選考の最終段階に候補として残った場合には、理事会における功労賞の選考に関する決議からははずれるものとする。

第5条 会長は理事会が選定した候補者について、その賛否を代議員会に諮り、有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合、これを受賞者として決定し、直ちに本人に通知をする。また、受賞候補者が無い場合には、総会の了承を受けて、受賞者が無いことを会員に公表する。

第6条 受賞者の決定は、受賞式が行われる3ヶ月前までに行う。

第7条 授賞式は大会において行い、受賞者には賞状・記念品を贈呈する。

第8条 この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。

附 則 ①この規則は、平成26年2月23日から施行する。
    ②この規則の改訂は、平成26年6月22日から施行する。