日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会 入会及び会費 規則

※2022年1月1日より施行の規則は こちら

第1条 本法人の入会については、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則による。

第2条 本法人の会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項のすべてを記入し、当該年度の会費を添えて、所定の窓口に提出しなければならない。

第3条 入会に際し、全ての入会希望者は、正会員、賛助会員のいずれかから会員資格を選択するものとする。

第4条 既納の会費(送金手数料を含む)は、いかなる事由があっても返還しない。ただし、理事会が入会を承認しなかったときは、入会申込書に添えて提出された当該年度の会費は、これを返還する。

第5条 本法人の会費については、本法人の会則に定められたことのほかは、この規則による。

第6条 会費は当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない。

第7条 会費は、年額を分割して納入することができない。

第8条 本法人の会員の会費は、次に掲げる基本会費、冊子体購読費、地区会費の合計額とする。

  基本会費 冊子体購読費*
(送料込)
地区会費** 大会発表 選挙・被選挙権
(代議員)
正会員
(一般)
9500円 ①:8000円
②: 600円
③:2000円
0円
正会員
(学生)
4500円 ①:8000円
②: 600円
③:2000円
0円
賛助会員
(個人・団体)
年会費(購読誌)
20000円(①・②の冊子体)
22000円(①・②・③の冊子体)
0円 × ×
名誉会員 0円 0円 0円 ×

*冊子体購読費
 本法人の会員には、希望があれば、次の学会誌の冊子体を有料(冊子購読費)で配送する。
 ①ER:Ecological Research(年6回発行)
 ②生態誌:日本生態学会誌(年3回発行)
 ③保全誌:保全生態学研究(年2回発行)
**地区会費
  総会で決定した金額とする。

第9条 本法人では所得の少ない正会員(一般)のために、以下の要件をすべて満たす場合には、本人の申請に基づいて翌年度の年会費を正会員(学生)と同額にする措置を実施することができる。
 ① 年間所得が200万円以下
 ② 申請時点で当該年度の学会費が納入済である事

第10条 本法人では低収入国・地域に居住する正会員(一般)のために、以下の要件をすべて満たす場合には、本人の申請に基づいて翌年度の年会費を正会員(学生)と同額にする措置を実施することができる。
 ① OECDが定める最新の ODA受け取りリストにある国・地域 に居住する事
 ② 申請時点で当該年度の学会費が納入済である事

第11条 本法人の非会員に向けた学会誌(冊子体)の定期購読料は、以下に掲げる年額とする。なお、Ecological Researchの定期購読は、出版社との契約事項により、本法人では受付けない。
 ① 日本生態学会誌 9000円
 ② 保全生態学研究 5000円

第12条 この規則の改訂は総会の承認を得なければならない。

附 則
① この規則は、平成 26年 1月 24日から施行する。
② この規則は、平成 30年 1月 1日から施行する。
③ この規則は、2019年 1月 1日から施行する。
④ この規則は、2020年 1月 1日から施行する。


※ 正会員(学生)の基本会費について、2018年以前は6500円ですが、2019年以降は4500円に総会決議されました(2018年8月27日)。