日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会地区会、編集委員会、専門委員会等 規則

(目的)
第1条
この規則は、本法人が設置する地区会、編集委員会、専門委員会、特別委員会について適用する。

(地区会)
第2条
全国を北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州の7地区にわけ、各地区に地区会をもうける。
2.国内在住の会員は郵送物の配布先として登録した住所の地区会に属する。

(委員会)
第3条
本法人の事業を円滑に遂行するため、編集委員会と専門委員会と特別委員会(以下、三者を総称して「委員会」と呼ぶ)を置く。

  1. 委員会の設置及び廃止は、理事会の議決によって行う。
  2. 委員会の委員長、幹事は、専門委員会内規に別に定められた場合を除き、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  3. 編集委員会と専門委員会の委員長、幹事及び委員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。特別委員会の委員の任期は、委員会の期限とする。
  4. 委員長は、委員会開催後4週間以内に議事録を作成して、会長に提出する。
  5. 事務局は、前項議事録を10年間保存しなければならない。
  6. 会員は、会長の承認を得て、前項議事録を閲覧することができる。
  7. 委員会は、この規則に定められたことのほかは、理事会の承認によって決定された委員会内規に従って運営する。

(編集委員会)
第4条
編集委員会には、Ecological Research編集委員会、日本生態学会誌編集委員会および保全生態学研究編集委員会をおく。

  1. 各編集委員会は編集委員長、編集幹事および編集委員で構成し、編集委員長がこれを召集して議長となる。
  2. 編集委員会では、会誌の編集業務を行ない、人数は必要に応じて決めることができる。

(専門委員会)
第5条
会長は、本法人の事業を円滑に遂行するため、各種の専門委員会を設置することができる。
2.専門委員会は、委員長、幹事ならびに委員で構成し、委員長がこれを召集して議長となる。審議結果のうち執行事項については,総会の承認または追認を受けるものとする。

(特別委員会)
第6条
会長は、本法人の事業を円滑に遂行するため、2年以内の一定の期限を定めて集中的な議論を行うための特別委員会(通称タスクフォース)を設置することができる。
2.特別委員会は、委員長ならびに委員で構成し、委員長がこれを招集して議長となる。審議結果のうち執行事項については、総会の承認または追認を受けるものとする。

(学会誌刊行協議会)
第7条
各学会誌の刊行業務(刊行方針・形態)や会誌会計関連事項等を協議する学会誌刊行協議会を置く。

  1. 委員は、各学会誌の編集委員長、編集幹事、前編集委員長、次期編集事務局予定者1~2名、庶務幹事、編集委員長が推薦する編集委員によって構成される。
  2. 協議会の委員長はその編集委員長が兼ね、委員長が推薦した委員については、理事会の承認を受ける。任期は編集委員長と同じとする。

第8条 この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。

附 則
① この規則は、平成26年2月23日から施行する。
② この規則は、2022年2月19日から施行する。