第1節 総則
(適用)
第1条 この法人(以下,本法人と略記)の選挙管理委員会は本法人の定款に定められたことのほかは、この
規則によって選任される。
第2節 選挙管理委員会
(委員長及び委員)
第2条 選挙の施行に関する事務は選挙管理委員会(以下「選管委」と略記)の審査を経るものとする。
(開票立会人)
第3条 役員及び代議員の選挙に当たって、選管委の委員長は業務執行理事のうちから1名の選挙立会人を選
び、選挙の管理を委嘱するものとする。
(投票の無効)
第4条 次の各号の投票は、これを無効とする。
(1) 所定の期日までに完了しなかった投票。
(2) 所定の投票手段によらない投票。
(3) 候補者でない者の氏名を記載したもの。
(4) 記入の確認が困難なもの。
(5) その他、選管委が無効と認めたもの。
(得票数の同数)
第5条 役員の選挙において、得票数が同数の者のうち、ある者だけを当選者としなければならない場合は、開票立会人が年少者を当選者とする。
第1節 総則
(適用)
第6条 役員は、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則によって選任される。
第2節 役員(会長・業務執行理事・理事・監事)
(会長候補者の選任)
第7条 総会の決議により、代表理事・会長候補者を理事会に推薦することができる。代表理事・会長候補者の推薦に先立って、正会員の投票による理事兼代表理事・会長候補者を選出する選挙を行い、その選挙の結果を参考とすることができる。理事兼代表理事・会長候補者は、正会員の選挙により、就任の1年前までに選出する。この選挙に際して、あらかじめ代議員による5 名連記の投票を行い、正会員の中から上位5 名以内を理事兼代表理事・会長候補者として推薦することができるが、それらの候補者以外への投票を制限するものではない。
(理事の選任)
第8条 理事は、総会の決議によって選任する。総会の選任決議に先立ち、理事会は理事候補者として以下の者を総会に推薦することができる。また、理事の選任にあたっては、理事会からの推薦のあった理事候補者を参考とすることができる。
(1) 代議員の互選により選ばれた10 名以内の理事候補者
(2) 7 名以内の理事兼業務執行理事候補者
(3) 法人業務を執行するにふさわしいと理事会が判断する2 名以内の正会員からなる理事候補者
(監事の選任)
第9条 監事は、総会の決議によって選任する。総会の選任決議に先立ち、理事会は監事候補者として以下の者を総会に推薦することができる。また、監事の選任にあたっては、理事会からの推薦のあった監事候補者を参考とすることができる。
(1) 法人業務を執行するにふさわしいと理事会が判断する2 名以内の正会員からなる監事候補者
(会長の選任)
第10条 会長は、理事会において理事が互選によって選任する。会長の選任にあたっては、総会からの推薦のあった代表理事・会長候補者を参考とすることができる。
(業務執行理事の選任)
第11条 業務執行理事(専務理事1名、庶務担当理事1名、会計担当理事1名、業務担当理事3名、次期会長候補1名)は、理事会において理事が互選によって選任する。業務執行理事の選任にあたっては、会長からの推薦のあった業務執行理事候補者を参考とすることができる。
(役員の任期)
第12条 理事の任期は、1期 2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。また再任を妨げないが、会長は通算して 1期 2年を超えることができない。
第1節 総則
(適用)
第13条 代議員は、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則によって選任される。
第2節 代議員の選任
(代議員の区分)
第14条 代議員はその選任の方法により、全国から選任される代議員(以下、全国代議員と略記)と、地区から選任される代議員(以下、地区代議員と略記)とに区分する。
(代議員の定数)
第15条 選挙代議員の定数は、全国代議員については 15 名、地区代議員については 7 名とする。
(選挙権の有権者)
第16条 有権者は本会の正会員であって、会費を 1 年間分以上完納した者とする。
(代議員の選出)
第17条 全国代議員の選挙は、10 名連記の投票によって行い、得票数の最も多かった者から、順次、15 名まで
を当選者とする。また、地区代議員については、投票者の所属地区に属する3 名連記の投票によって
行い、各地区より 1 名、計 7 名を当選者とする。
(投票の方法)
第18条 投票は電子投票で選管委の定めた選挙期日までに行う。
(当選の決定)
第19条 得票数の最も多かった者から、順次、定数までの候補者を当選者とする。
(代議員の任期)
第20条 代議員の任期は、その当選の決定が報告された理事会開催日の翌日に始まり、次の代議員の任期が始
まる前日に終わる。
(欠員の補充)
第21条 代議員に欠員を生じたときは、会長は、理事会の議を経て、代議員選挙における次点者を、代議員として補充することができる。
(選挙の疑義)
第22条 代議員の選挙に関して疑義を生じたときは、選管委で処理されることを原則とする。
(変更)
第23条 この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。
附 則
(1) この規則は、平成 26 年 1 月 25 日から施行する。
(2) この規則の改訂は、平成 27 年 8 月 3 日から施行する。
(3) この規則の改訂は、2018 年 3 月 17 日から施行する。
(4) この規則の改訂は、2021 年 3 月 20 日から施行する。