一般社団法人日本生態学会大会の非常事態時意思決定手順
(目的)
1.一般社団法人日本生態学会大会開催時または開催前に非常事態が発生した場合は大会危機管理委員会を組織し、以下の手順に沿って大会の中止(一部中止を含む)、延期、大会日程の変更等を検討、決定する。
(想定される非常事態)
2.想定される非常事態の種類は次に掲げるものである。
- 火災
- 大規模地震
- 気象災害:暴風雨雪、洪水、竜巻
- 人災:人命や都市機能を脅かす事件・事故
- 重篤な影響をもつ感染症の発生
- その他都市機能、交通機関への甚大な影響
(組織)
3.大会危機管理委員会は次に掲げる者をもって組織する。
- 1号委員:学会長、副会長、専務理事、大会会長、実行委員長、大会企画委員長
- 2号委員:大会事務局、学会庶務担当理事、学会会計担当理事、大会担当理事、学会事務局
(意思決定手順)
4.非常事態時は時間的余裕の有無により、次に掲げる手順に従って意思決定を行う。
- 大会期間前など時間的余裕がある場合は、速やかに大会危機管理委員会(1号、2号委員)、臨時理事会を開催して対応策を検討する。両会を合同で開催してもよいが、緊急性があると考えられるときは、大会危機管理委員会を開催し、結果をできる限り速やかに理事会に報告する。
- 大会期間中など緊急対応が必要な場合は、 1号委員のうち4者(会長または副会長、専務理事、大会会長または実行委員長、大会企画委員長。困難な場合は会長または副会長を含む2者)が合議の上、大会の中止、延期、日程変更等を緊急決定し、会長名で参加者に伝達する。2者の場合は、他の2者に電話等で了解を得る。また、決定内容を各理事にできる限り速やかに伝える。事態が安定した後に臨時理事会を開催し、緊急決定の内容、プロセスについて総括する。
(周知)
5.決定された事項は、次に掲げる方法により周知する。
- 大会期間前の場合は、会員と参加者にメール配信、学会ホームページ、当該大会ホームページ等で周知を行う。
- 大会期間中は、掲示、館内放送によるアナウンス、拡声器等により会場での周知を行う。加えて参加者へのメール配信、ホームページ上での告知をおこない、情報の確認と会場に未到着の参加予定者・希望者への情報発信を図る。
(改正)
6.この手順の改訂は理事会の承認を得なければならない。
附則
1.この手順は、2020年7月11日から施行する。