日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会 入会及び会費 規則

第1条 本法人の入会については、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則による。

第2条 本法人の会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項のすべてを記入し、当該年度の会費を添えて、所定の窓口に提出しなければならない。

第3条 入会に際し、全ての入会希望者は、正会員、賛助会員のいずれかから会員資格を選択するものとする。

第4条 既納の会費(送金手数料を含む)は、いかなる事由があっても返還しない。ただし、理事会が入会を承認しなかったときは、入会申込書に添えて提出された当該年度の会費は、これを返還する。

第5条 本法人の会費については、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則による。

第6条 会費は当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない。

第7条 会費は、年額を分割して納入することができない。

第8条 第8条 本法人の会員の会費は、次のように定める。

  会費 英文誌学術雑誌
オンライン購読*
大会発表 選挙・被選挙権
(代議員)
正会員
(一般)
9500円
正会員
(学生)
4500円
賛助会員
(個人・団体)
20000円 × × ×
名誉会員 0円 0円 ×

冊子体購読
 本法人の会員には、希望があれば、次の学会誌の冊子体を各2000円で配布する(送料込)。
① 生態誌:日本生態学会誌(年2回発行)
② 保全誌:保全生態学研究(年2回発行)

*英文学術雑誌オンライン購読
Ecological Research、Population Ecology、Plant Species Biology についてバックナンバーを含めてオンラインでの購読が可能である。

第9条 本法人では所得の少ない正会員(一般)のために、以下の要件をすべて満たす場合には、本人の申請に基づいて翌年度の年会費を正会員(学生)と同額にする措置を実施することができる。
① 年間所得が200万円以下
② 申請時点で当該年度の学会費が納入済である事

第10条 本法人では低収入国・地域に居住する正会員(一般)のために、以下の要件をすべて満たす場合には、本人の申請に基づいて翌年度の年会費を正会員(学生)と同額にする措置を実施することができる。
 ① OECDが定める最新の ODA受け取りリストにある国・地域 に居住する事
 ② 申請時点で当該年度の学会費が納入済である事

第11条 本法人の非会員に向けた学会誌(冊子体)の定期購読料は、以下に掲げる年額とする。
 ① 日本生態学会誌 5000円
 ② 保全生態学研究 5000円

第12条 この規則の改訂は総会の承認を得なければならない。

附 則
① この規則は、平成 26年 1月 24日から施行する。
② この規則は、平成 30年 1月 1日から施行する。
③ この規則は、2019年 1月 1日から施行する。
④ この規則は、2020年 1月 1日から施行する。
⑤ この規則は、2022年 1月 1日から施行する。
⑥ この規則は、2024年 1月 1日から施行する。