日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会 日本生態学会大島賞 規則

第1条 日本生態学会大島賞(以下「大島賞」という)は、野外における生態学的データの収集を長期間継続しておこなうことなどにより生態学の発展に寄与している本法人の会員を対象とし、自薦による応募者もしくは本法人会員により推薦された者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお、授賞は毎年原則として2名とする。

第2条 大島賞受賞候補者を選考するため、大島賞受賞候補者選考委員会(以下「委員会」という)を設ける。

第3条 委員会の委員は日本生態学会賞候補者選考委員が兼ねる.

第4条 委員会は若干名の受賞候補者を選び、選定理由を付けて会長に報告する。なお、受賞候補者が無い場合も、その旨を会長に報告する。選考にあたっては研究の継続期間や会員歴(日本生態学会の会員歴を含む)にも留意する。

第5条 選考委員が被推薦者となり選考の最終段階まで候補として残った場合には、選考委員会からはずれるものとする。

第6条 会長は委員会が選定した候補者について、その賛否を理事会に諮り、有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合、これを受賞者として決定し、直ちに本人に通知をする。また、受賞候補者が無い場合には、理事会の了承を受けて、受賞者が無いことを会員に公表する。

第7条 受賞者の決定は授賞式が行われる3ヶ月前までに行う。

第8条 授賞式は大会において行い、受賞者には賞状および賞準備金より賞金10万円を贈呈する。

第9条 受賞者は受賞の対象となった研究課題について、原則として、その授賞式が行われる大会において講演し、その内容も含めた総説・解説等を本法人の学会誌に投稿する。

第10条 この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。

付 則 ①この規則は、平成26年2月23日から施行する
    ②この規則の改訂は、平成26年6月22日から施行する
    ③この規則の改訂は、平成27年12月26日から施行する
    ④この規則の改訂は、平成29年2月18日から施行する
    ⑤この規則の改訂は、平成29年12月16日から施行する
    ⑥この規則の改訂は、2018年3月17日から施行する