日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会理事会 規則

第1条 この規則は、一般社団法人日本生態学会(以下「本法人」)定款第47条に基づき、理事会に関する組織・運営等について定め、理事会の円滑な運営を図ることを目的とする。

第2条 理事会の議事の開閉は、議長がこれを宣する。

第3条 議長は、議事日程に従い議事を円滑に進行せしめるとともに、議場の秩序を確立し、かつ、これを維持しなければならない。

第4条 議案の説明については、提案者がこれをすべて執り行うものとする。ただし、必要がある場合は、本法人事務局職員若しくはその他の者に説明させることができるものとする。

第5条 出席した理事は、議事日程を妨げない限り、いつでも動議を議長に提出できる。
2. 前項の動議が提出されたときは、議長は、これを議案に供するか否かを議場に諮らなければならない。

第6条 否決または撤回された議案及び動議は、同一理事会において再び提出することができない。

第7条 理事会で必要と認めるときは、議長は議場に諮り、委員を選任し、委員会に議案を付託して審議させることができる。
2. 前項による委員の選任方法は、議長がその都度理事会に諮って決定する。
3. 議長は、委員をして、付託した議案について審議の結果を報告させた後、採決する。

第8条 出席した理事は、必ず採決に加わらなければならない。ただし、特別の利害関係を有する理事は、その採決に加わることができない。
2. 前項ただし書きの場合は、議長は当該理事に対し、その議事が終了するまで退場させることができる。

第9条 採決は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 挙手 (2)起立 (3)投票
2. 挙手及び起立は、賛成者及び反対者について行う。
3. 投票は、本法人指定の用紙を用いて行う。

第10条 この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。

附 則
(1) この規則は、平成26 年1 月26 日から施行する。