日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会 日本生態学会奨励賞(鈴木賞) 規則

第1条 日本生態学会奨励賞(以下「奨励賞」という)は、本法人の会員であり、学位取得後4年くらいまで(大学院生を含む)の今後の優れた研究展開が期待できる研究者で、自薦による応募者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお、授賞は毎年原則として3名とする。

第2条 奨励賞受賞候補者を選考するため、奨励賞受賞候補者選考委員会(以下「委員会」という)を設ける。

第3条 委員会の委員は日本生態学会賞候補者選考委員が兼ねる。

第4条 委員会は若干名の受賞候補者を選び、選定理由を付けて会長に報告する。なお、受賞候補者が無い場合も、その旨を会長に報告する。選考にあたっては、会員歴にも留意する。

第5条 選考委員が被推薦者あるいは推薦者となった場合で、選考の最終段階に候補として残った場合には、選考委員会からはずれるものとする。

第6条 会長は委員会が選定した候補者について、その賛否を理事会に諮り、有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合、これを受賞者として決定し、直ちに本人に通知をする。また、受賞候補者が無い場合には、理事会の了承を受けて、受賞者が無いことを会員に公表する。

第7条 受賞者の決定は授賞式が行われる3ヶ月前までに行う。

第8条 授賞式は大会において行い、受賞者には賞状および賞準備金より賞金5万円を贈呈する。

第9条 受賞者は受賞の対象となった研究業績について、原則として、その授賞式が行われる大会において講演し、その内容も含めた総説を本法人の学会誌に投稿する。

第10条 この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。

附 則 ①この規則は、平成26年2月23日から施行する。
    ②この規則の改訂は、平成26年6月22日から施行する。
    ③この規則の改訂は、平成27年12月26日から施行する。
    ④この規則の改訂は、平成29年12月16日から施行する。
    ⑤この規則の改訂は、2018年3月17日から施行する