日本生態学会

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定  款
(名 称)一般社団法人日本生態学会

第 1 章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本生態学会と称し、英訳名をThe Ecological Society of Japanという。

(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を京都市北区に置く。

 2. 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)
第3条  当法人は、生態学の進歩と普及を図ることを通じて、社会に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
 (1) 学術集会、研究集会、講演会、講習会等の開催
 (2) 学術雑誌及び機関紙等の発行
 (3) 生態学に関する研究、調査、教育及び研修
 (4) 研究業績の表彰及びその他研究の奨励
 (5) 内外の関係学術団体との連絡及び提携
 (6) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条  当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第5条  当法人は、理事会、監事を置く。

第 2 章 会 員

(種別)
第6条  当法人の会員は、次の3種とする。
 (1) 正会員(一般・学生) 当法人の目的に賛同して入会した個人
 (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
 (3) 名誉会員 日本の生態学および当法人の発展に大きな功績のあった個人のなかから、会長が理事会及び代議員会の決議を経て推薦する者

  1. この法人には、40名以内の代議員を置くものとする。なお、代議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」)上の社員とする。
  2. 代議員は、正会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
  3. 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。
  4. 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
  5. 第3項の代議員選挙は、2年に1度、実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙により新たな新代議員が選出される時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟の終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)について議決権を有しないこととする。
  6. 代議員が欠けた場合に備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。
  7. 補欠の代議員を選挙する場合は、次に掲げる事項も合わせて決定しなければならない。
    (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
    (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
    (3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
  8. 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
  9. 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
    (1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
    (2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
    (3) 法人法第57条第4項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
    (4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
    (5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
    (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    (7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
    (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
  10. 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任はすべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(入会)
第7条  正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(会費)
第8条  正会員は、代議員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

  1. 賛助会員は、代議員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
  2. 名誉会員は、会費を納めることを要しない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(懲戒及び除名)
第10条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員の資格の得喪に関する規定に定める手続きに従って、会長が理事会の決議を経て、懲戒することができる。
 (1) 法令又はこの定款その他の規則に違反したとき。
 (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) 研究倫理に違反したとき。
 (4) その他の懲戒すべき正当な事由があるとき。

  1. 懲戒は次の2種とする。
    (1) 書面又は口頭による厳重注意。
    (2) 会員としての活動の停止。
  2. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第21条第2項に定める代議員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
    (1) 法令又はこの定款その他の規則に違反したとき。
    (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    (3) 生態学の研究倫理に違反したとき。
    (4) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
  3. 前項により除名したときは、その会員に対し、書面をもって通知し、かつ全会員に対して除名したことが明らかになる方法にて周知させなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき。
 (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
 (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。
 (4) 会費の納入を継続して2年以上しなかったとき。
 (5) 除名されたとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。代議員である正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

  1. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第 3 章 代議員総会

(種類)
第13条  この法人の社員総会である代議員総会(この定款及び関連の規則等において「総会」と略す。)は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第14条  総会は、代議員をもって構成する。

  1. 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
  2. 名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(権限)
第15条  総会は,次の事項を決議する。
 (1) 役員の選任及び解任
 (2) 定款の変更
 (3) 各事業年度の事業報告及び決算
 (4) 入会の基準及び会費
 (5) 役員及び会長のこの法人に対する損害賠償責任の全部又は一部の免除
 (6) 会員の除名及び代議員の解任
 (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (8) 解散及び清算結了までの継続並びに残余財産の処分
 (9) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡
 (10) 理事会において総会に付議する事項
 (11) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項並びにこの定款及び代議員総会規則に定める事項

(開催)
第16条  定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時総会は、必要に応じて随時、別に定めるところにより開催する。

(招集)
第17条  総会は、別に定めるところにより、代議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

(代議員提案権)
第18条  総代議員の30分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総会の日の6週間前までにしなければならない。

(議長)
第19条  定時総会の議長は、会長とする。ただし、臨時総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。

(定足数)
第20条  総会は、総代議員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(決議)
第21条  総会の決議は、次項に規定するものを除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。

2.  次に掲げる総会の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名及び代議員の解任
 (2) 監事の解任
 (3) 役員等のこの法人に対する損害賠償責任の全部又は一部の免除
 (4) 定款の変更
 (5) 事業の全部譲渡
 (6) 解散及び清算結了までの継続並びに残余財産の処分
 (7) 吸収合併契約及び新設合併契約の承認

(書面表決等)
第22条  総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法によって議決権を行使し、又は他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議の省略)
第23条  理事又は代議員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなすものとする。

(議事録)
第24条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 総会が開催された日時及び場所
 (2) 議事の経過の要領及びその結果
 (3) 出席した理事及び監事の氏名
 (4) 議長の氏名
 (5) その他法令に規定する事項

  1. 議事録は、議長が作成し、議長及び議長が議事録署名人として出席代議員の中から指名する2名が、これに署名し又は記名押印しなければならない。

(総会規則)
第25条  総会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める代議員総会規則による。

(次期定時総会の開催)
第26条  次期定時総会の開催日及び場所の決定は、理事会の決議によるものとする。

(会員ヘの通知)
第27条  総会の議事の要項及び議決した事項は、この法人が発行する機関紙等にて会員に通知する。

第 4 章 役 員 等

(役員の設置等)
第28条  当法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上20名以内
 (2) 監事 2名以内

  1. 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、必要に応じて会長以外の理事のうち、7名以内の業務執行理事を置くことができる。

(役員の選任等)
第29条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。なお、選任にあたって、正会員の投票による理事兼代表理事・会長候補者を選出する選挙の結果並びに理事会の推薦する理事及び監事候補者を参考とすることができる。

  1. 総会の決議により、代表理事・会長候補者を理事会に推薦することができる。

  2. 総会の選任決議に先立ち、正会員の投票による理事兼代表理事・会長候補者を選出する選挙を行い、その結果に基づき以下の者を、総会に推薦することができる。なお、理事兼代表理事・会長候補者選挙を行うための細則は、理事会において定める。
    (1) 理事兼代表理事・会長候補者1名
  3. 代表理事・会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。代表理事・会長の選任にあたっては、総会からの推薦のあった代表理事・会長候補者を参考とすることができる。
  4. 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
  5. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(会長、業務執行理事の職務権限)
第30条  会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2.  会長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

3.  業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

(理事の職務権限)
第31条  理事は、理事会を構成して、この定款に定めるもののほか、総会の権限に属せしめられた事以外の事項を決議する。

  1. 理事は、法令及びこの定款並びに総会の決議を遵守し、当法人のため忠実にその職務を行い、また、当法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第32条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第33条  理事及び会長の任期は、1期2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

  1. 監事の任期は、1期2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第34条  役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(報酬等)
第35条  理事及び監事は無報酬とする。

(取引の制限)
第36条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
 (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
 (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

  1. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
  2. 前2項の取扱いについては、第47条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の一部免除又は限定)
第37条  当法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第 5 章 理 事 会

(構成)
第38条  理事会は、すべての理事をもって構成する。

  1. その他会長が指名する者を出席させることができ、そこで意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(権限)
第39条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
 (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
 (3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
 (4) 理事の職務の執行の監督

  1. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
    (1) 重要な財産の処分及び譲受け
    (2) 多額の借財
    (3) 重要な使用人の選任及び解任
    (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)
第40条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

  1. 通常理事会は、毎年3回以上開催する。
  2. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 会長が必要と認めたとき。
    (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
    (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
    (4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
    (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第41条  理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

  1. 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第42条  理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決議)
第43条  理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第44条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第45条  理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第46条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

(理事会規則)
第47条  理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第 6 章 学 術 大 会

(学術大会)
第48条  学術大会は、年1回以上開催する。

  1. 学術大会の運営に関して必要な事項は、理事会及び総会の決議を経て、別に定める。

第 7 章 基 金

(基金の拠出)
第49条  当法人は、会長又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集など)
第50条  基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て会長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第51条  基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)
第52条  基金の返還は、定時代議員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第53条  基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第 8 章 資産及び会計

(財産の種別)
第54条  当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

  1. 基本財産は、第3条の公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産とし、次に掲げるものをもって構成する。
    (1) 基本財産として寄付された財産
    (2) 理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産
  2. その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(事業年度)
第55条  当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第56条  当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算については、会長が作成し、理事会及び総会の決議を経なければならない。

  1. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)
第57条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会及び定時総会の承認を受けなければならない。

  1. 当法人は、前項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

第 9 章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第58条  この定款は、代議員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

  1. 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第59条  当法人は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)
第60条  当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  1. 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第 10 章 委 員 会

(委員会)
第61条  当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

  1. 委員会の委員は、正会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。

  2. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 11 章 事 務 局

(設置等)
第62条  当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

  1. 事務局には、所要の職員を置く。
  2. 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  3. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第 12 章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第63条  当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

  1. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第64条  当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

  1. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 13 章 附 則

(委任)
第65条  この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)
第66条  当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは代議員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)
第67条  当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成25年12月31日までとする。

(設立時理事の任期)
第68条  この法人の設立時理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

(設立時役員等)
第69条  当法人の設立時役員は、次のとおりである。
 設立時理事兼代表理事  松 田 裕 之
 設立時理事       齊  藤  隆
 設立時理事       陶 山 佳 久
 設立時理事       中 野 伸 一
 設立時監事       石  田  厚

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第70条  設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

 設立時社員

  1. 住 所  (省略)
    氏 名  松 田 裕 之
  2. 住 所  (省略) 
    氏 名  齊  藤  隆
  3. 住 所  (省略) 
    氏 名  陶 山 佳 久
       

(法令の準拠)
第71条  本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本生態学会の設立のため、設立時社員 松田裕之 齊藤隆 陶山佳久 の定款作成代理人である行政書士 中川哉 は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成 25年 11月 28日

 設立時社員    松 田 裕 之

 設立時社員    齊  藤  隆

 設立時社員    陶 山 佳 久

上記社員の定款作成代理人
 行 政 書 士    中 川  哉