収入が少ない一般会員の学会費を学生会員と同額にする措置
対象は、年収が200万円以下の一般会員で、申請に基づいて翌年度の会費を学生会員と同額にします。申請する時点で今年度の学会費が納入済である事が条件です。また、毎年度申請が必要となります。
申請は、以下の書類(申請書と確認書)を提出してください。申請書は必ず提出が必要です。確認書は、所属機関の長や大学院での指導教員(あるいはそれらに準ずる方)に条件に該当することを確認してもらうもので、公的機関の収入の証明等で代えることができます。
申請・確認書 書式ファイル(MS-Word)がダウンロードできます
翌年度分の締切:本年10月31日(必着)
【提出先】
一般社団法人日本生態学会 会員業務窓口
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター
E-MAIL esj-post@as.bunken.co.jp
FAX 03-5227-8631
※生態学会では、収入が少ない若手会員(40歳未満)のために、学会費を学生会員と同額にする措置を実施していました(2010年3月の総会より)。このたび、2017年3月の総会において、この年齢制限が撤廃されましたので、年齢にかかわらずご利用ください。海外の一般会員もご利用いただけます。