一般社団法人日本生態学会 自然保護専門委員会 内規
1.名称
本委員会は一般社団法人日本生態学会自然保護専門委員会という。
2.目的
本委員会は、生態系ならびに生物多様性の保全に影響を与える政策、計画、事業に関して、専門的・科学的立場から検討を加え、必要に応じて助言・提言を行うことにより、生態系ならびに生物多様性の保全と生態学の発展に寄与することを目的とする。
3.活動内容
- 生態系ならびに生物多様性の保全について、生態学の立場から検討を加える。
- その成果を政策、計画、事業に反映させるため、シンポジウムやフォーラムの開催などの普及啓発活動を行う。
- 委員長、幹事及び委員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
4.設置
本委員会は一般社団法人日本生態学会の専門委員会として設置し、「一般社団法人日本生態学会地区会、編集委員会、専門委員会等 規則」の適用を受ける。
5.委員
委員は、一般社団法人日本生態学会会員によって構成される。委員の任期は西暦偶数年の4月からの2年間とする。委員長は、委員の追加・変更を理事会に提案することができる。途中から追加された委員の任期終了は、他の委員と同じとする。委員の再任は妨げない。
6.役員
本委員会は役員として委員長、副委員長、幹事をおく。役員は、自然保護専門委員会役員選挙規程 に基づき選出され、理事会に推薦する。役員の任期は、委員と同じ2年間とし、再任を妨げない。
7.作業部会
本委員会には、必要に応じて作業部会を設置することができる。作業部会の設置及び廃止は委員会内で審議し可否を決定する。作業部会委員は、委員等選出方法に関する覚書に基づき選出され、委員長はその結果を理事会に報告する。
8.対外的文書
- 意見書・要望書などの対外的文書を本委員会名で出す場合には、自然保護関連の要望書等提出についての覚書 に基づき、委員会内で審議し可否を決定する。一般社団法人日本生態学会名で提出する場合は、総会での承認を得る。
- 要望書等の提出が採択された場合、一般社団法人日本生態学会名で提出する場合は直ちにアフターケア委員会が設置される。アフターケア委員会委員は、委員等選出方法に関する覚書に基づき選出され、委員長はその結果を理事会に報告する。本委員会名で要望書等を提出する場合でも、アフターケア委員会を設置することができる。
9.後援・共催名義の使用
行事の後援・共催団体として本委員会の名義使用の申請があった場合には、委員会内で審議し、可否を決定する。後援・共催名義の使用については理事会に報告する。
10.日本生態学会会員への報告
本委員会の会議で決定された事項は学会誌などを通じて日本生態学会会員への周知を図る。
11.内規の変更
本内規の変更の提案は、委員の3分の2以上の賛成を得た場合に理事会に提出し、承認を得る。
なお、この内規は2018年7月22日から施行する。
この規則の改訂は、2022年2月19日から施行する。