日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会 自然保護専門委員会 内規

1.名称

 本委員会は一般社団法人日本生態学会自然保護専門委員会という。

2.目的

 本委員会は、生態系ならびに生物多様性の保全に影響を与える政策、計画、事業に関して、専門的・科学的立場から検討を加え、必要に応じて助言・提言を行うことにより、生態系ならびに生物多様性の保全と生態学の発展に寄与することを目的とする。

3.活動内容

  1. 生態系ならびに生物多様性の保全について、生態学の立場から検討を加える。
  2. その成果を政策、計画、事業に反映させるため、シンポジウムやフォーラムの開催などの普及啓発活動を行う。
  3. 委員長、幹事及び委員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。

4.設置

 本委員会は一般社団法人日本生態学会の専門委員会として設置し、「一般社団法人日本生態学会地区会、編集委員会、専門委員会等 規則」の適用を受ける。

5.委員

 委員は、一般社団法人日本生態学会会員によって構成される。委員の任期は西暦偶数年の4月からの2年間とする。委員長は、委員の追加・変更を理事会に提案することができる。途中から追加された委員の任期終了は、他の委員と同じとする。委員の再任は妨げない。

6.役員

 本委員会は役員として委員長、副委員長、幹事をおく。役員は、自然保護専門委員会役員選挙規程 に基づき選出され、理事会に推薦する。役員の任期は、委員と同じ2年間とし、再任を妨げない。

7.作業部会

 本委員会には、必要に応じて作業部会を設置することができる。作業部会の設置及び廃止は委員会内で審議し可否を決定する。作業部会委員は、委員等選出方法に関する覚書に基づき選出され、委員長はその結果を理事会に報告する。

8.対外的文書

  1. 意見書・要望書などの対外的文書を本委員会名で出す場合には、自然保護関連の要望書等提出についての覚書 に基づき、委員会内で審議し可否を決定する。一般社団法人日本生態学会名で提出する場合は、総会での承認を得る。
  2. 要望書等の提出が採択された場合、一般社団法人日本生態学会名で提出する場合は直ちにアフターケア委員会が設置される。アフターケア委員会委員は、委員等選出方法に関する覚書に基づき選出され、委員長はその結果を理事会に報告する。本委員会名で要望書等を提出する場合でも、アフターケア委員会を設置することができる。

9.後援・共催名義の使用

 行事の後援・共催団体として本委員会の名義使用の申請があった場合には、委員会内で審議し、可否を決定する。後援・共催名義の使用については理事会に報告する。

10.日本生態学会会員への報告

 本委員会の会議で決定された事項は学会誌などを通じて日本生態学会会員への周知を図る。

11.内規の変更

 本内規の変更の提案は、委員の3分の2以上の賛成を得た場合に理事会に提出し、承認を得る。

なお、この内規は2018年7月22日から施行する。
この規則の改訂は、2022年2月19日から施行する。

自然保護専門委員会役員選挙規程(内規)

(2006年3月24日 自然保護専門委員会承認,2018年6月30日一部改訂,2022年2月19日一部改訂)

  1. 自然保護専門委員会(以下、委員会と略称する)では、以下の役員を置く。
    委員長1名、副委員長1名以上、幹事1名
  2. 次期の委員長と副委員長の候補者は、現委員の任期終了時に改選作業を行う委員会において承認された次期の委員の中から現委員により推薦される。
  3. 次期の委員長と副委員長の選出においては、出席している現委員の過半数をもって当選または信任とする。
  4. 幹事は選出された新委員長により次期の委員の中から推薦され、改選作業を行う委員会で承認を得るものとする。
  5. 役員に欠員を生じた場合は、本役員選挙規程に基づき後任を選出する。任期は前任者の残余の期間とする。
  6. 上記規程の改廃は、委員会において行う。

委員等選出方法に関する覚書

(2006年3月24日,2018年6月30日一部改訂,2022年2月19日一部改訂)

1.自然保護専門委員会の委員選出方法

  1. 地区選出委員
    地区会において2名の委員(九州地区は3名)を選出する。地区会での委員の選出方法は地区会に一任されている。任期は約2年間で再任可能。委員が途中交代した場合、新委員の任期は前委員の残余の期間とする。
  2. 専門別委員
    「専門」の新設、廃止および委員の選出は自然保護専門委員会で行う。選出方法は、委員が新委員候補者を推薦し、委員会の承認を受ける。新委員候補者が複数の場合は委員会で話し合いか選挙により選出する。任期は約2年間で再任可能。委員が途中交代した場合、新委員の任期は前委員の残余の期間とする。新設された「専門」で選出された委員の任期は他の委員と同じとする。

2.作業部会の委員選出方法

  1. 部会長は自然保護専門委員会で選出する。選出方法は話し合いによる。
  2. 部会の委員の選出と解任は委員長により決定される。委員資格は日本生態学会会員でなくても良い。作業課題により幹事等が設置される。任期は作業課題の終了まで。

3.アフターケア委員会の委員選出方法

  1. 会長名義の要望書が総会で採択された時点で自動的にアフターケア委員会が設置される。自然保護専門委員会長名義による要望書提出の場合も、アフターケア委員会が設置される場合がある。
  2. 要望書(案)の提出を主体的に担当する自然保護専門委員会の委員を世話人として、委員長1名を含む約5名のアフターケア委員会委員を選出し、自然保護専門委員会に報告し、承認を受ける。少なくとも1名の委員は自然保護専門委員会の委員から選出されなければならない。委員の選出や解任はアフターケア委員会に一任されている。

日本生態学会自然保護関連の要望書等提出についての覚書

2000年3月23日:自然保護委員会決定
2000年3月23日:全国委員会報告
2000年3月25日:第47回大会総会報告
2010年3月15日:自然保護専門委員会で改訂
2010年3月15日:全国委員会で改訂を報告
2010年3月18日:第57回大会総会で改訂を報告
2018年7月4日:日本生態学会規約に合わせて文言を修正

(1)要望書案の起草・提案

  1. 全国的な問題(例 法律の改正等に関する要望書など)
     自然保護専門委員を含む数名の発起人により原案を起草し,自然保護専門委員会に下記(2)に従って提出すること.
  2. 上記1)以外の地区が係る問題
    ア.地区会の議を経て地区会長から自然保護専門委員会ヘ提案すること.
    イ.地区会の事情で上記 ア が困難な場合は,少なくとも地区選出の自然保護専門委員およびその地区にいる自然保護委員会専門別委員の了解を得ること(できれば共同提案).また,地区選出の代議員および地区会長の了解を得ること.

(2)要望書案の提出期日・アフターケア等

  1. 要望書提出の意思表明は生態学会総会の3ヶ月前に自然保護専門委員会と理事会に届けることが望ましい.遅くとも1ヶ月前には届けること.
  2. 要望書の原案は遅くとも3週間前には自然保護専門委員会に提出すること.
  3. 要望書の送付先の原案を作成し提出すること(住所,宛先,人名).
     要望書を提出することとなった場合のアフターケア体制を確認しておくこと(担当委員名など明記).
  4. 要望書に関する添付資料を作成し,加えてその問題に関して説明可能な人物(オブザーバー参加可)を挙げておくこと.
  5. 要望書の提出を手渡しで行うか郵送で行うか決定し,提出に関して生態学会事務局および自然保護専門委員会と連絡・確認を行うこと.
  6. 後にアフターケアの状況報告を行うこと(次年度大会以降).

(3) 緊急事態または意見公募(パブコメ等)に対する対応

生態学会総会が年に1回しか開催されないため, 緊急事態および意見公募(パブコメ等)に対応しきれない場合がある.この場合の措置として,自然保護専門委員会の提案により理事会で審議・承認した後、学会長名で、また、自然保護専門委員会で審議した後,自然保護専門委員会委員長名で、要望書または意見公募(パブコメ等)に意見等を提出することができる.