日本生態学会

Home > 学会について >定款・規則一覧

一般社団法人日本生態学会大会規則

(目的)
第1条
 この規則は、一般社団法人日本生態学会(以下「本法人」)が開催する学術集会である年次大会(以下、大会)について必要な事項を定める。大会は生態学の振興に寄与するためにその研究成果を発表する場とするとともに生態学研究者の交流の場を広く提供することを目的とする。

(名称)
第2条
大会の名称は「日本生態学会大会」とする。
2. 本法人の成立に伴い、大会実施に関する円滑な移行を図るために、以下の条項を適用する。
 ① 大会の回数については、1953年に開催された大会を第1回とし、法人成立後も年次ごとに回数を加える。
 ② 各大会の名称は回数を冠して、「第60回 日本生態学会大会」などとし、略称を「ESJ60」などとする。

(周期)
第3条
大会は年1回開催する。

(運営)
第4条
大会は本規則第10条で定める大会企画委員会(以下、企画委員会)と第11条で定める大会実行委員会(以下、実行委員会)によって運営される。

(開催地区)
第5条
大会の開催地区は、理事会の議を経て総会で決定する。
2.大会会場は実行委員会が企画委員会との協議のもとに定め、理事会の承認を得る。

(日程)
第6条
大会日程は実行委員会が企画委員会との協議のもとに定め、理事会の承認を得る。

(参加費)
第7条
大会参加費と懇親会費は実行委員会が代表理事・企画委員会と協議し、理事会に意見を求めたうえで定める。

(行事)
第8条
大会開催期間中に以下の各号に掲げる行事を実施する.
2. 本法人正会員(以下、正会員)・名誉会員による学術論文の一般講演(口頭発表、あるいはポスター発表)
3.シンポジウムをはじめとする研究集会
4.定時代議員総会(以下「総会」)
5.各種専門委員会
6.本法人が定める各賞の授与式
7.懇親会
8.その他、理事会が必要と認めたもの

(参加者、発表者)
第9条
大会には本大会の目的を理解し、所定の手続きを経たすべての者が参加できる。会員資格は問わない。
2.一般講演、研究集会(以下、一般講演と研究集会を合わせて「学術セッション」という)の論文発表者は、正会員・名誉会員に限る。ただし、企画委員会、実行委員会が認めた場合、発表者の会員資格は問わない。

(大会企画委員会)
第10条
大会の準備および運営のため、本法人は常設専門委員会である大会企画委員会を設ける。大会企画委員会は、主に学術セッションの準備・運営を担当する。

(大会実行委員会)
第11条
大会開催の準備および運営のため、開催地となる地区会は大会実行委員会を組織する。大会実行委員会は、会場管理・会計事務等大会運営に必要な事項を担当する。

(会計)
第12条
大会の会計は本法人会計の事業関係経費として処理される。

(参加者の義務)
第13条
大会参加者は大会参加費を支払わなければならない。ただし、企画委員会、実行委員会が認めた場合、大会参加費の支払いは免除される。大会参加者は「大会規則」、「注意事項」等大会運営に関わる諸規定を遵守しなければならない。

(退場)
第14条
実行委員会委員長あるいは企画委員会委員長が大会の運営に支障をきたすと判断した場合は、会長の了解を得て、参加者に大会会場からの退去を求めることができ、過去に退去を求められた者の大会への参加を拒否することができる。

(プログラム、要旨集)
第15条
 企画委員会はプログラムおよび要旨集を編集する。プログラムおよび要旨集の著作権は本法人に帰属する。投稿された原稿に、公序良俗に反する内容が含まれると判断した場合、企画委員会は著者に内容の修正を求めることができる。著者が修正に応じない場合は掲載を差し止めることができる。

(危機管理)
第16条
 大会開催時の災害および救急対応のため,大会実行委員会は大会安全管理委員会を組織し行動計画を定めて,これらを大会に先立って理事会に報告する。
2.火災、地震、気象災害、人災、感染症などにより大会開催に甚大な影響が生じた場合、またはその影響が継続すると予見される場合は、別途定める「日本生態学会大会の非常事態時意思決定手順」に従って、大会の中止(一部中止を含む)、延期、大会日程、開催方法の変更を行うことができる。予定通りに大会が開催できない場合の参加費等の扱いは、別途参加者に示すこととする。

(改正)
第17条
この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。

(別規則)
第18条
この規則の施行に必要な事項については、企画委員会の議決を経て別に定める。

附則
1. この規則は、2014年第61回大会から適用する。
2. この規則の改訂は、2018年第65回大会から適用する。
3. この規則の改訂は、2019年第66回大会から適用する。
4. この規則の改訂は、2020年7月11日から施行する。